障害者差別解消法

しょうがいしゃさべつかいしょうほう

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正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で障害のある人への差別を無くし、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的に作られた法律。差別解消の措置として、障害のある人に対してサービスの提供を拒否、または制限するなど不当な差別的取扱いを行ってはいけないといった「不当な差別的取扱いの禁止」と、障害者から社会にあるバリアと取り除いて欲しいという意思表示があった場合、過重な負担でない範囲で配慮を行う「合理的配慮の提供」が求められる。2016(平成28)年4月1日の施行時は「合理的配慮の提供」に関し、事業者は「努力義務」であったが、令和3年5月の改正により(令和3年法律第56号)により事業者も「合理的配慮の提供」は義務化され、令和6年4月1日より施行された。

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」