旅館業
りょかんぎょう
旅館業とは、料金を収受し、人を宿泊させる営業形態。ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業および下宿営業の4形態が旅館業法に定められている。業を営むには都道府県知事の許可を受けなければならず、法令に適合した構造設備や衛生基準が必要となる。
ホテル営業は10室以上、旅館営業は5室以上の部屋数が必要。両方とも1部屋の広さは、洋風建物は9平方メートル、和風建物は7平方メートル以上。いわゆるフロントを設置し宿泊名簿を備えなければならない。簡易宿所営業は、2段ベッドなどを備え客室を大人数で共用する施設。客室は33平方メートル以上の広さが必要。スポーツ合宿所、カプセルホテル、民宿の一部が該当する。下宿営業は1か月以上の単位で宿泊料を収受し宿泊をさせる施設となっている。戦略特区以外で許可を受けた民泊は簡易宿舎営業が多い。民泊を許可制にする際、簡易宿所営業の客室の広さの規制を緩和する予定となっている。