旅館業法

りょかんぎょうほう

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旅館業法とは、旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者の需要の高度化および多様化に対応したサービスの提供を促進し、公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的に1948(昭和23)年に施行された法律。構造設備や衛生基準などの細目は、旅館業法施行令及び都道府県の条例に定められている。所轄官庁は、厚生労働省で、関係官庁は、国土交通省、総務省、消防庁。

伝染病、食中毒などの疫病の発生や事件事故への対応から、宿泊名簿の備え付けが必要とされている。

旅館業法
旅館業法施行令