標準旅行業約款
ひょうじゅんりょこうぎょうやっかん
標準旅行業約款とは、旅行業法に基づき、旅行会社と旅行者が交わす旅行契約に関し、観光庁および消費者庁が定めた約款のモデル。旅行会社は旅行業約款を定めて観光庁長官の認可を受けななければなならいが、標準旅行業約款と同一の約款を定めるときは、個別の認可を受ける義務を免除される。募集型企画旅行の部、受注型企画旅行の部、別紙特別補償規程、手配旅行の部、渡航手続代行契約の部、旅行相談契約の部で構成される。なお、標準旅行業約款で対応できない規定については個別認可が必要となるが、旅行会社の必要性が高い規定については旅行業協会と観光庁が協議して個別の認可約款用の書式を作っており、旅行会社はそれを使用して標準旅行業約款の一部として変更申請し認可を受けているケースが多い。(例:現地発着約款、フライ&クルーズ約款、コンビニ約款など)