観光立国推進基本法

かんこうりっこくすいしんきほんほう

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観光立国推進基本法とは、観光立国に関する、基本理念、国および地方公共団体の責務、施策の基本事項などを定めた法律。21世紀の日本の発展には観光立国の実現が不可欠で重要であるとの位置づけのもと、1963(昭和38)年に制定された観光基本法を全面改訂し、名称を改めた。施行は2007(平成19)年1月1日。

国は、国際競争力が強く魅力に満ちた観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化および観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅行の促進のための環境の整備に必要な施策を講じ、総合的かつ計画的な推進を図るために「観光立国推進基本計画」を定めるとしている。