旅行業法

りょうこうぎょうほう

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旅行業法とは、旅行業等を営む者について1.旅行業務に関する取引の公正の維持、2.旅行の安全の確保、3.旅行者の利便の増進を図ることを目的に定められた法律。旅行業の登録、営業保証金、旅行業務取扱管理者の選任など旅行業者等に対する登録の義務付け及び個別取引の公正確保のための諸規制ついて定めるとともに、旅行業協会(JATAANTA)の苦情解決、研修、弁済業務など協会の適正な活動の促進に関する事柄が定められている。また、平成30年1月施行された同法の改正により従来の「旅行業」、「旅行業者代理業」に加え、「旅行サービス手配業」に関する条文が規定された。

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