これまで、災害時に放置された自動車等を撤去できるのは、警察、消防、自衛隊等に限定されていました。警察や消防、自衛隊は、発災時に被害への対応や二次災害の防止、救護等にあたるため、災害の規模や地理的な条件によっては、迅速な車両撤去が困難な場合もあります。放置された車両は、場合により人々の避難誘導の妨げになったり、二次災害の危険性を伴ったり、外部からの救援車両のスムーズな入域に支障をきたすなどの可能性があります。
これらの状況を鑑み、放置車両撤去の権限を道路管理者である国道交通省や都道府県庁等にも付与することなどを盛り込んだ「災害対策基本法改正案」が第187回臨時国会(2014年の9~・10月ごろ召集)に提出される可能性があると報じられました。(2014年7月25日付読売新聞) この改正が承認された場合、道路管理者のほか、道路の保守を委託されている高速道路会社等も、レッカー車などを使って車両を撤去できるようになる見通しです。放置されていた車両に傷がついた場合の補償等に係る法整備については継続検討中であるとのことです。