平成25年6月に災害対策基本法が改正された際、市町村の一定の地区内の居住者及び事業者による自発的な防災活動に関する計画に関する「地区防災計画制度」が創設され、平成26年4月より施行されました。
本制度は、東日本大震災において地区単位の「共助」の重要性が浮き彫りになったことを受け、地区単位の居住者と事業者等が行う自発的な防災活動を促進する目的で検討が進められたものです。
内閣府は、今後地区防災計画の作成を検討している事業者や居住者等が地区防災計画を作成する際に参考となる資料として、検討手順や方法、計画を提案する際の手続等について記載された「地区防災計画ガイドライン~地域防災力の向上と地域コミュニティの活性化に向けて~」を公表しており、地区単位での防災計画策定の推進が期待されます。